宿泊・宴会約款
宿泊約款
適用範囲
第1条
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確率された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要を認める事項
2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた 場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立
第3条
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、 この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは、3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとします。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の求めに応じない。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、沖縄県旅館業法施行条例第5条にかかげる次のような状態にあると当ホテルが認めるとき。
(Ⅰ) でい酔又は言動が著しく異常であって、他の宿泊客に迷惑をかける。
(Ⅱ) 身体衣服が著しく不潔で宿泊客に不快の感を抱かせる。
(8) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)及び(8)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
(10) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
(11) 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
(12) 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時期を除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することが
あります。なお。本条による契約の解除により生じた損害については、
当ホテルは一切責任を負いません。
(1)宿泊約款第5条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することが
ホテル利用中に判明したとき。
(2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが
定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて食拍契約を解除したときは、
宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジット
客室の使用時間
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過2時までは、室料金の30%
(2) 超過5時までは、室料金の50%
(3) 超過5時以上は、室料金の全額
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサ--ビスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
(Ⅰ) 門限・・・・・・なし
(Ⅱ) フロント・・・・24時間
(2) 飲食等(施設) サービス時間
(Ⅰ) 朝食 レストラン 【アクアリス】・・06:30〜09:30
(Ⅱ) 昼食 レストラン 【アクアリス】・・11:30〜15:00
(Ⅲ) 夕食 レストラン 【アクアリス】・・17:30〜21:30
レストラン 【ガーデンテラス】17:30〜21:30
レストラン 【はまゆう】・・・17:30〜21:30
レストラン 【カプリコン】・・18:00〜22:00
(Ⅳ) ラウンジ 【ヴィルゴ】・・・09:30〜20:00
【カプリコン】・・18:00〜24:00
(3) 付帯サービス施設時間
(Ⅰ) プール 4月〜6月及び9月、10月・・10:30〜18:30
7月、8月・・・・・・・・・・09:00〜21:00
(Ⅱ) 大浴場 16:30〜23:00
(Ⅲ) コインランドリー 6:00〜22:00
2. 前項の時間は、必要やむお得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその精算方法は、別表第1に揚げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物などの取扱い
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力がある場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテルにお持込になった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損などの損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
利用規定
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただくために、次の規則をお守りいただくようお願い申しあげます。この規則をお守りいただけないときは、ご宿泊のご継続をお断りさせていただくこともございます。
(1) ベットの中など火災の発生しやすい場所での喫煙はご遠慮ください。
(2) ホテル内で暖房用、炊事用等の火気及びアイロン等はご使用にならないで下さい。
(3) ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないで下さい。
(イ) 動物などその他のペット類一班
(ロ) 悪臭・異臭を発生するもの
(ハ) 著しく多数量な物品
(ニ) 火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの。
(ホ) 所持を許可されてない鉄砲、刀剣類。
(ヘ) その他、他のお客様の安全性を脅かす物件と認められるもの。
(4) ホテル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないで下さい。
(5) ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないで下さい。
(6) 睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいはホテルに迷惑をかける行為はおやめ下さい。
(7) 他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけするような疾病をお持ちの方のホテルの利用はお断りさせていただくことがあります。
(8) ホテル内の諸設備物品を当ホテルにご相談なく他の場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないで下さい。
(9) 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品、その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただく事がございます。
(10) 客室を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食等の目的に使用なさらないで下さい。
(11) ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入ったり、立ち入りを強要なさらないで下さい。
(12) ホテル内に当ホテルの許可なしに飲食物をお持ち込みになったり、外部から出前をおとりになることはなさらないで下さい。
(13) ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、提示または物品の販売等はなさらないで下さい。
(14) 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないで下さい。
(15) ホテルの外観を損なう様なものを窓側に陳列なさらないで下さい。
(16) 洗濯物、又はクロークルームでの預り品などの保管期間は、特にご指定のない限り1ヶ月とさせていただきます。
(17) お忘れ物、遺失物の処置は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
(18) ご予約のない場合又は宿泊当日のご予約は原則としてお預り金を申し受けます。
(19) ご宿泊に際し現金、貴金属等の貴重品はフロントの貸し金庫(無料)にお預けください。
(20) 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特にご就寝の時は内鍵とアームをおかけ下さい。
(21) ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合は、客室の鍵又は宿泊カードをご提示下さい。
(22) 客室内よりお電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。
尚、公衆電話(1・2・13階)をご利用の場合は加算されません。
(23) 客室に外来のお客様をお招きにならないで下さい。
(24) 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可がない限りお断りさせて頂いてます。
(25) ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。
ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申しあげます。
(26) ご滞在中、フロントからお勘定の提示がございましたらその都度お支払いください。
(27) 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払いください。尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
(28) ガウン、ゆかた、パジャマ、スリッパなどで廊下等客室以外にお出にならないで下さい。
(29) 暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、
善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、
事実が判明した時点でお断りさせていただきます。
当利用規則は「ホテル日航八重山宿泊約款」に基づいております。
預り品規定
1.(お預り期間)
(1) お預り期間は、当ホテルがお預り品をお預りした日からお受取りご指定日までとします。
(2) お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預りした日から1ヶ月以内に限ります。
(3) お受け取りのご指定がない場合は、お預り期間はお預りの日から1ヶ月間とします。
2.(お受取り人)
お預り品のお受取り人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取人としてご指定された第三者とします。
3.(お受取人の確認)
お受取人又は権限を与えられた第三者は、お預り品のお受取を請求される際、当ホテルの係りの者にお預り証をご提示ください。お受取人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相当の注意を持ってお受取人の同一性を確認し、お預り品をお返しします。この場合、当ホテルはお預り品に関して責任を免れるものとします。
4.(損害の賠償)
(1) お預り品の紛失、毀損、変質、その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
(2) お預りお品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
5.(お預り品処分)
(1) お預り期間終了後1週間以内にお預り品のお受け取りがない場合は、当ホテルはお預り品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預り品を処分することができるものとします。
(2) 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することが出来るものとします。
6.(緊急措置)
(1) 当ホテルは、次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
(a) 司法機関の要求によりお預り品の開披を求められたとき、又は
(b) 火災、お預り品の異変、その他緊急を要する事態
(2) 上記のいずれからの事態が発生した場合、当ホテルはお預かりに品に生じた損害について何らの責任を負いません。
7.(支配する国語)
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
貸金庫使用規定
1.(使用期間及び使用料)
(1) 貸金庫の使用期間は、借主が宿泊客として当ホテルに滞在する期間に限ります。
(2) 貸し金庫の使用は無料とします。
2.(貸金庫の開閉)
(1) 貸金庫の開閉は、貸金庫ご使用証(以下「使用証」といいます。)にご署名の方のみが行うことが出来ます。
(2) 貸し金庫を開閉する際は、使用証の一時引出し欄又は格納品受取欄にご署名の上、使用証、貸金庫の鍵及び借主のルームキーを係にご提示ください。
3.(鍵等の保管)
(1) 貸金庫の鍵は、使用期間中借主が保管してください。
(2) 貸金庫ご使用済の場合は、鍵を係にお返しください。
4.(鍵の紛失)
(1) 貸金庫の鍵を紛失された場合は、実費として13,000円を頂戴いたします。
(2) 鍵を紛失された場合における貸金庫の開閉ついては、ご署名の照会、ルームキーのご提示のほか、必要があるときは保証人を求めることがあります。
5.(ご署名の照会等)
使用証のご署名の照会並びに使用証、貸金庫の鍵及びルームキーのご提示の確認等相当の注意をもって借主を確認し、相違ないものと認めて開庫その他の取り扱いをしましたうえは、ご署名の偽造若しくは変造又は貸金庫の鍵若しくはルームキーの盗難や悪用、暗証番号式に於いては不正に入力された暗証番号の使用等により生じた損害については当ホテルは責任を負いません。
6.(損害の負担)
(1) 災害、事変、その他一般に不可抗力とされている事由又は当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の格納品について紛失、毀損、変質等の損害が生じた場合、当ホテルはその責任を負いません。
(2) 格納品の毀損、変質その他借主の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
7.(格納品の取引等)
(1) 使用期間が満了したときは、直ちに貸し金庫の格納品をお引取り下さい。
(2) 次の各号の1のいずれかに該当する場合、当ホテルは、使用期間内であっても、借主に格納品の引き取り又は格納品を他の貸金庫に変更することを求めることができます。
(a) 格納品の変質その他借主の責めに帰すべき事由により、当ホテル又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当の自由が生じたとき。
(b) 貸金庫の修繕又は移転、当ホテルの責めに帰すべからざる事由による貸金庫の故障その他やむおえない事情により貸金庫の全部又は一部の使用ができなくなったとき。
8.(格納品の処分)
(1) 使用期間終了後一週間を経過しても格納品のお取引がない場合、当ホテルは貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理し若しくは一般に適当と認められる方法、時期、価格などにより処分し、又は処分が困難な場合に破棄することができるものとします。なお、当ホテルは貸金庫の開庫に際して公証人に立会いを求めることができるものとします。
(2) 前項の処置に要する費用は借主の負担とします。
(3) 前項の費用及び紛失した鍵の実費その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、第一項の処分代金をこれに充当することができるものとします。
9.(緊急措置) 法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は当ホテルの火災、格納品の異質その他緊急を要する事態が発生したときは、当ホテルの臨機の措置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当ホテルは責任を負いません。 10.(支配する国語) 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。 11.(管轄及び準拠法) 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表1
宿泊料金の清算方法
| 内容 | 税金の清算 | ||
|---|---|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
(1)基本料金 (2)サービス料 (3)税金(I)消費税 |
(I)消費税 (1)+(2)の5% |
| 追加料金 |
(4)飲食料 (5)サービス料(4)×10% (6)税金(II)消費税 (7)その他の追加料金 電話代、ランドリー代等 (消費税5%を含んでいます) |
(II)消費税 (4)+(5)の5% |
[備考]
1.ソファーベット、補助ベットのご使用については、規定の料金を申し受けます。
2.税法が改正された場合は、その改定された税法によるものとします。
別表2
宿泊料金の清算方法
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
| 団体 15〜99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | - |
| 団体 100名以上 | 100% | 100% | 20% | 20% | 10% |
[注]
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合はそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については違約金をいただきません。
宴会約款
ホテル日航八重山(以下「当ホテル」と称します)では、
会議・ご宴会または催し物に伴うレストラン・会議室・宴会場等のご利用に関して、
次の通り約款を定めておりますので予めご了承ください。
1.適用範囲について
会議、宴会または催し物(以下「宴会等」と称します)で
レストラン・会議室・宴会場(以下「会場」と称します)をご利用になる場合に、
当ホテルがお客様と締結する契約(以下「宴会等契約」と称します)は、
この約款の定めるところによるものとします。
尚、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.宴会等契約のお申し込みについて
お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みください。
お申込金の額は、宴会等の内容により当ホテルより提示させていただきます。
お申込金をお支払いいただけない場合は、
お申込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
お申込金は、宴会等代金、取消料のそれぞれ一部に充当させていただきます。
3.宴会等契約の成立について
宴会等契約は、当ホテルがご契約のお申込みを受諾し、
お申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。
4.前払金について
宴会等契約が成立したときは、
宴会等の見積金額を前払金として当ホテルが指定する日までに、
現金または銀行振込にてお支払いいただきます。
前払金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただけない場合は、
お申込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
この場合、お取消しの場合に準じて算出した下記5.の取消料をご請求させていただきますので、ご了承ください。
前払金のお支払い後に追加見積料金が発生した場合は、
追加した日の翌日までに追加分をお支払いください。
開催日当日の追加料金につきましては、宴会等終了時にお支払いください。
5.お客様よりのお取り消しについて
お客様の都合により宴会等契約の全部または一部をお取消しされます場合には、
下記の内容によりご精算させていただきますのでご了承ください。
| 取消料 | 変更料 | |
| 開催日除き91日前まで | 手配済み実費諸費用 | 手配済み実費諸費用 |
| 開催日除き61日前まで | 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の50% | 手配済み実費諸費用 |
| 開催日除き31日前まで | 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の100% | 手配済み実費諸費用 |
| 開催日除き11日前まで | 手配済み実費諸費用及びお見積金額の60% | 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の30% |
|
開催日除き 2日前まで |
手配済み実費諸費用及びお見積金額の80% | 手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の100% |
| 開催日の前日及び当日 | お見積金額の100% | お見積金額の100% |
6.料理数の変更について
料理数の最終変更については、10名を超える変更については開催日の7日前の正午までに、
それ以外の変更については開催日の2日前の正午までにホテル担当係員にご連絡ください。
それ以降は、全て手配が完了いたしておりますので
当日出席人数が予定人数より減少した場合でも
開催日の2日前までに確定した最終数の料金を申し受けます
7.その他手配品の数の変更・取り消しについて
宴会等において利用される手配品及び参加者に配る記念品等の数の変更・取消しについては、
開催日の7日前の正午までにホテル担当係員にご連絡ください。
それ以降の変更については応じかねます。
但し既に手配が完了している別注品については変更・取消しができませんのでご了承ください。
8.宴会時間と追加料金について
会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」と称します)は、
所定の会場費をお支払いいただきます。
事前準備に1時間以上要する場合、または宴会時間を超過した場合は、
料金表所定の追加会場費を頂戴いたします。
9.設営、装飾、余興などの手配について
ご宴会等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他につきましては、
当ホテル指定の取扱い会社をご利用ください。
お客様のご都合で当ホテル指定取扱い会社以外の取扱い会社をご利用になる場合は、
宴会等を円滑に行なうため事前にホテルの了解を得たうえでお手配くださいますようお願い申し上げます。
お客様が直接依頼された取扱い会社が行なうご宴会等に関する
設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、
その他の機器及び材料等の搬入・搬出・設置方法・設置場所等につきましては
、当ホテルの美観・安全・動線等を考慮した一定のルールに従い行なっていただきます。
10.損害賠償について
① お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方が、
万一ホテルの施設・什器備品等を破損した場合は、
お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方に、速やかに修理していただくか、
損害賠償金をご負担いただきます。
② お客様の手荷物・携帯品はホテルにお預けください。
尚、お預けにならなかった場合に生じた滅失等の損害につきましては、
当ホテルといたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
11.禁止事項
次に掲げる各項目につきましては、禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
a.犬、猫、小鳥、家畜類、昆虫、その他一切の動物の持込み。
但し、盲導犬、介助犬等の介護目的の犬を除きます。
b.発火、または引火性の物品、有毒ガス、または人体に重大な影響のある病原体・物質などの危険物の持込み。
c.悪臭・異臭を発生するものの持込み
d.他の会場のお客様にご迷惑を及ぼすような騒音、振動。
e.法令または公序良俗に反する行為。
f.ご予約時の使用目的以外のご利用。
g.ホテル備品等の移動。
h.飲食物の持込み。
i.その他法令で禁じられている行為
12.当ホテルよりの宴会等契約の拒否及び解約について
当ホテルは次の場合において、ご宴会等のお申込みをお断りするか、
または既にご契約いただいている宴会等契約をお取消しさせていただきます。
尚、この場合、損害賠償等のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。
また、お申込金、前払金につきましては、既に手配済み実費諸費用を差し引いてご返金いたします。
a.お客様及び宴会等への出席者が法令の規定、
公序良俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断した場合。
また同行為をしたと認められるとき、及び他のお客様にご迷惑をお掛けすると当ホテルが判断したとき。
b.宴会等に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
c.上記1~11の約款に違反する場合、あるいはそのおそれがある場合
d.お客様及び宴会等への出席者が、
他のお客様の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症者と明らかに認められる場合
e.天災地変、火災、暴動、官公署の命令、その他やむを得ない事情により会場を使用することができない場合、
あるいは宴会等の実施が不可能になるおそれが極めて大きい場合。
f.契約者並びに会場のご出席者(主催者及びそのスタッフ等関係者を含む)の中に
次の事由に該当する者がいると当ホテルが判断した場合。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会勢力(以下暴力団等という)。
(2)暴力団等が事業活動を支配する法人、その他の団体
(3)法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。


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